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柔道整復師(接骨院・整骨院)の正しいかかり方は? 現金給付
 

 -どんな施術(治療)にも健康保険が使えるわけではありません-

 腰痛やスポーツによるケガ、または慢性の肩こりに悩んでいる場合など、接骨院・整骨院へ行く、マッサージを受ける、という人も少なくないのではないでしょうか。これらは「柔道整復師」という専門職が施術していますが、医療機関――いわゆる病院ではありません。健康保険で受けられる範囲は限られているのです。



健康保険が使えるのは限られたケースだけ!


 全国に約2万カ所以上が開業しているといわれる、「柔道整復師」。柔道整復師は「柔道整復師法」に基づく国家資格で、骨折・脱きゅう・ねんざ・打撲などへの施術を行っています。  
  ただし、いわゆる病院ではありませんので、健康保険で給付を受けられる範囲は限られています。時おり、接骨院・整骨院の看板などに「保険取扱い」と表示されているケースもありますが、(例)のように、健康保険が「使える場合」と「使えない場合」があります。


(例)

● 健康保険が使えるケース

急性など外傷性のねんざ・打撲・挫傷(肉離れなど)

骨折・脱きゅう(医師の同意が必要)

※応急処置などやむを得ない場合は「医師の同意」がなくても施術が受けられますが、応急処置以後の施術には、医師の同意が必要です。


(例)

● 健康保険が使えないケース

椎間板ヘルニアなど、本来医師が診察すべき疾病

日常生活や老化による肩こり、腰痛、筋肉痛

病気(リウマチ、関節炎、五十肩、神経痛、ヘルニアなど)からくる痛み・こり

スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛

スポーツなどを繰り返し行い、症状を悪化させたとき

症状改善のない漫然とした長期の施術



「施術料」の支払い方は?


 本来、柔道整復師の施術料の支払いは、受療者がいったん窓口で全額を支払い、あとで払い戻しの請求をする「立て替え払い」のしくみになっています。しかし実際には、受療者は窓口で自己負担分のみを支払い、あとで柔道整復師が患者の代わりに払い戻し請求をすることが特別に認められているのです。  
  柔道整復師が健保組合に対して払い戻し請求をするときは、患者本人の確認と署名が必要になります。ところが、本人の署名なく、不適正な請求(実際の施術内容と違う請求)がされることがあります。請求に誤りや不正があると、施術料を支払えなかったり、自費の治療として、一旦支払った施術料の返還を求めたりすることにもなりかねません。  
  こうしたトラブルを避けるためにも、柔道整復師の施術を受けた場合は、必ず請求の内容を確認したうえで署名し、そのつど自己負担金の領収書をもらって保管するようにしましょう。


 最近、柔道整復師の施術にかかる療養費については、「誤った受療」「一部の柔道整復師による不適正な請求」が増えています。  
  みなさまから納めていただいた貴重な保険料を正しく使うため、健保組合では施術内容について、電話・文書で照会させていただく場合があります。そのためにも、柔道整復師で受療された場合必ず領収書をもらい、保管しておくとともに、負傷部位・施術年月日・施術内容などをメモしておいて、照会がありましたら回答書にご記入ください(医療費・施術料請求の手続き上、照会は施術月から数カ月後となります)。



こんな請求事例が


受療者が実際に施術を受けていない部位も水増して請求

受療者の施術日数を水増した請求

療養費の支給対象外であり、本来、全額自己負担とすべき単なる肩こり・腰痛や、負傷日時・負傷原因が不明な負傷等について請求

本来、全額自己負担とすべき交通事故や脳内出血後の後遺症治療のためマッサージを、保険診療の対象として請求

部位を少し変えただけで初検と治療を繰り返し、長期の施術を行って請求

弟子育成のため、練習台として患部でない部位を施術した請求

 不適切な請求により、被保険者のみなさんも不利益を被ることがありますので、柔道整復師にかかるときのポイントを守ってください。



1.

負傷原因は正確に伝える

 

 外傷性の負傷でない場合、負傷原因が労働災害に該当する場合は健康保険は使えません。また交通事故など加害者がいる負傷の場合は健保組合に連絡が必要です。

2.

「療養費支給申請書」は必ず自分で署名・捺印を

 

療養費支給申請書は、受療者が柔道整復師に健保組合への施術料の請求を委任するものです。申請書の負傷原因・負傷名・日数・金額をよく確認し、必ずご自分で署名・捺印をしてください。白紙の用紙にサインしたり、印鑑を渡してしまうのは間違いのもとです。

3.

病院での治療を受けながらの施術は不可です

 

同一部位の負傷について、同時期に病院での治療と柔道整復師の施術を重複並行して受けた場合、原則として柔道整復師の施術料は全額自己負担となります。

4.

「ついでにほかの部分も」「家族に付き添ったついでに」などの「ついで」の受療は健康保険の対象外です

5.

領収書は必ずをもらって保管しておき、医療費通知で金額・日数の確認を

6.

施術が長期にわたる場合、ほかの内科的要因も考えられるので医師の診断を受けましょう


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