本来、柔道整復師の施術料の支払いは、受療者がいったん窓口で全額を支払い、あとで払い戻しの請求をする「立て替え払い」のしくみになっています。しかし実際には、受療者は窓口で自己負担分のみを支払い、あとで柔道整復師が患者の代わりに払い戻し請求をすることが特別に認められているのです。
柔道整復師が健保組合に対して払い戻し請求をするときは、患者本人の確認と署名が必要になります。ところが、本人の署名なく、不適正な請求(実際の施術内容と違う請求)がされることがあります。請求に誤りや不正があると、施術料を支払えなかったり、自費の治療として、一旦支払った施術料の返還を求めたりすることにもなりかねません。
こうしたトラブルを避けるためにも、柔道整復師の施術を受けた場合は、必ず請求の内容を確認したうえで署名し、そのつど自己負担金の領収書をもらって保管するようにしましょう。
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